調査対応事例

研究所の会員さん(税理士)の調査対応事例 

研究所への相談をきっかけとして集団的な議論を経て
対応した2事例を紹介します。

(事例1)

建設用重機を仕入れたが、仕入れ先が不明として、使途秘匿金扱いにされた事案

 

法人税調査で、建設用重機の購入を確認しながら、その取引先が不明だとして、使途
秘匿金に当たるとして修正申告慫慂され、40%の課税のところ、代表者の認定賞与と
された事案。結局、期間中の減価償却は取り消され、消費税の仕入れ控除も否認された
まま修正に応じた。

その後、取引先が査察調査を受け査察の反面調査の結果、取引関係が証明された。

この経過を受けて、嘆願書や請願書を提出し、職権で減額更正するよう要請したが署
側はこれに応じてこなかった。

当研究所に結集する税理士3人で、署に交渉を実施し、租税特別措置法第62条の解
釈の誤りについて署側を追及。結果、仕入れの実態確認ができる書類を捕捉提出して、
やっと減額更正が実現する運びとなった事例。

 

(事例2)

償却資産に対する固定資産税の課税の事案

 

最近市役所による償却資産の課税が強化されている。S市に本店が所在するY電子工業
も、税務署に堤出している法人税別表と固定資産税(償却資産)申告の不符合を追及され
、5年間さかのぼって課税されることとなった。

当研究所税理士の顧問先でもあって、複数の税理士が担当し、不符合の理由や廃棄処分
済みの機械類などの確認などで、帳簿からの機械的な課税を許さず、大幅に減額させた事
案。しかし、5年訴求する法的根拠がないことを理論的に追及したが、S市役所は他の業
者との公平課税を盾に5年訴求を行った。
 

 

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